働き方改革法で、2019年4月より、年5日の年次有給休暇の義務化がスタートしました。
それと、大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から同一労働同一賃金というものが
施行されます。
それぞれどのような内容なのでしょうか?
労働者側はメリットがあるのでしょうか?
ハナコさん
ロク
ハナコさん
年5日の有給休暇取得の義務化
国が義務化にしたということは、企業で有給休暇を与えられても、実際は有給休暇を消化している人は
少ないということだよね。
だから国が義務化にしてしまったということだね。
まぁ確かに会社にもよるけど、仕事に支障をきたしたり、周囲の人に迷惑をかけてしまうということを
考えると有給をとりづらいかもしれないね。
しかし、このように有給を取りづらいということは、会社のシステムや仕組みといったものを
少し変えるだけで、改善できたこともあるだろうね。
今回、義務化となって会社も、そのあたりを考えるようになったんじゃないかな。
まぁ5日の義務化って、微妙な数字ではあるけどね。
有給休暇を取るのに少しためらっていた人も、義務化になったことによって
堂々と有給を取ることができるかもしれないね。
同一労働同一賃金
これは同じ職場で、同じ仕事をする、正規雇用と非正規雇用の待遇や賃金格差を無くすというものです。
これって、果たして実現するのかな?って感じです。
これはすごいことですよね。
一体、企業はどのように、待遇や賃金格差を無くすのでしょうか?
2020年4月が見ものですね(笑)
賃金は正規雇用と非正規雇用でどのようになるんでしょうかね?
どっちかの賃金が上がったり、下がったりするんですかね?
とても難しい取り組みだと思うのは私だけでしょうか?
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